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介護保険法の一部改正により、介護サービス事業者が自らの責任において情報を公表し、利用者が当該情報を活用しながら、主体的に事業所を選択できるよう、介護サービス情報の公表を義務づける仕組みが平成18年4月から導入されました。
介護サービス事業者は、毎年1回、介護サービス情報を報告します。報告があった介護サービス情報のうち、サービス提供に係る記録類の有無、従業者に対するマニュアルの有無等の「調査情報」について、事業所を訪問して事実かどうかの調査を行ったのちに事業所の住所、法人の概要等の「基本情報」と共に、インターネットなどで一般に公表されます。
上記『調査業務』を行います。
(長崎県の指定事業所は、4事業所をです)
詳しくは、長崎県長寿社会課HPを参照してください。
(http://www.pref.nagasaki.jp/choju/index.html)

公表される情報は「基本情報項目」と「調査情報項目」に分かれています。
「基本情報項目」とは、事業所の運営主体・提供している介護サービス・職員体制(職員数・有資格者数)・営業時間・定員といった基本的な項目で、事業所の報告した内容がそのまま公表されます。
「調査情報項目」とは、マニュアルの整備・職員への研修・苦情処理の方法等「サービスの質の確保」などのために、具体的に実施している取組状況を把握するための項目です。
この項目について、我々調査機関の調査員が訪問調査し、事業所の事前報告内容について事実確認を行ったうえで公表します。

| 調査員 |
県が指定する研修を受講し、調査員として登録された2名により実施。
(うち1名は、介護支援専門員等の保健・福祉に関する資格を有する者) |
| 調査日数 |
半日~1日(施設の規模等による) |
| 調査方法 |
事業所・施設の見学、管理者や従業者へのインタビュー、公表する情報を裏付けるための資料の閲覧等により行います。 |
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初年度(平成18年度)は、以下の9サービスが対象となります。
1. 訪問介護
2. 訪問入浴介護
3. 訪問看護
4. 通所介護
5. 特定施設入所者生活介護
6. 福祉用具貸与
7. 居宅介護支援
8. 介護老人福祉施設
9. 介護老人保健施設
翌年度(平成19年度)以降、順次追加されていき、最終的には、全てのサービスが対象となります。

(1) 利用者本人、利用者の家族の視点で調査を行います。
(2) 事業所のサービスの質の向上を願い調査を行います。
(3) 守秘義務遵守を徹底します。
※事業所から提出された確認のための資料を持ち帰りません。
※調査終了時に、書類等の紛失がないか、事業所の職員とともに確認します。
※調査に関わった時点から調査終了後も、調査をおこなった事業所名や知りえた情報
は外部に漏らしません。
(4) 調査員としての立場、役割を理解し、事業者に説明します。
(5) 調査の方法・内容について充分に理解します。
(6) 訪問者としての丁寧な対応をこころがけ実践します。
→利用者・職員へは、こちらから先に挨拶します。
→穏やかな態度、ハッキリした話しかたを心がけます。
→書類は丁寧に取り扱い、終了時は適切に返却します。
→利用者・職員へ緊張感を与えない服装を着用します。
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